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国保における自己負担割合と所得区分

更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

国保における自己負担割合と所得区分

医療機関等にかかった場合、マイナ保険証・資格確認書を提示すれば一部負担金の支払いで治療を受けることができます。

医療費の自己負担割合 

未就学児(小学校就学前まで) 2割  
一   般 3割
70~74歳 一般 2割
現役並み所得者 3割

 

 

 

 

 

70歳未満の人の所得区分

所得区分は、前年中の所得をもとに判定します。(世帯員の異動や所得更正等により変わることがあります。) 

所得区分 判定基準
 ア

所得901万円超

所得600万円超901万円以下

所得210万円超600万円以下

所得210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

住民税非課税世帯

※ 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

70歳以上の人の自己負担割合と所得区分

負担割合及び所得区分は、前年中の所得をもとに判定します。(世帯員の異動や所得更正等により変わることがあります。) 

所得区分 負担割合 判定基準
 現役並み所得者3 3割

※1に該当し、課税所得が690万円以上

現役並み所得者2

※1に該当し、課税所得が380万円以上

現役並み所得者1

※1に該当し、現役並み所得者2・3に該当しない

一般

2割

現役並み所得者、低所得者のいずれにも該当しない

低所得者2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1に該当しない
低所得者1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)

※1 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者および同一世帯の70歳から74歳の被保険者。ただし、次の要件のいずれかに該当する人は、「一般」の区分と同様になり、自己負担割合も2割となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で被保険者の収入が383万円未満
  2. 同じ世帯に70歳以上の被保険者が2人以上で被保険者の収入合計が520万円未満
  3. 同じ世帯の70歳以上被保険者1人の収入が383万円以上であるが、同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者(※旧国保被扶養者)も含めた収入合計が520万円未満

※旧国保被扶養者とは 後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以後も継続して同一の世帯に属する人。ただし、国民健康保険の喪失日から5年を経過すると、旧国保被扶養者ではなくなります。また、世帯主が異動したときは同一の世帯と見なされなくなり、旧国保被扶養者ではなくなります。

70歳になる人に交付するもの

70歳以上75歳未満の人には、自己負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

70歳になる人で、

  • マイナ保険証を持っている人は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • マイナ保険証を持っていない人は、「資格確認書」を交付します。

誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から適用となります。誕生月(誕生日が1日の方は誕生月の前月)の月末までに郵送により交付します。