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はり・きゅう施術費助成

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 はり・きゅう施術費を助成します

 指定のはり・きゅう施術所ではり・きゅうの施術を受けられたときに施術費を助成します。

利用回数

1か月に10回まで

助成額(1回につき)

  1. はり 若しくは きゅう      700円
  2. はり ・ きゅう 併用      800円
 申込方法

市民生活課国保窓口、各出張所、西平郡連絡所で手続きしてください。

用意するもの
注意事項
  1. 認定書は、1ヶ月単位で3ヶ月分(4~6月分など)を発行します。必ずご自身で保管してください。
  2. 認定書は、認定された方以外は使用できません。
  3. 認定書は、施術者に提出し、施術の都度自署又は押印してください。
  4. 期限を経過した認定書は使用できません。

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