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被保険者(加入者)について

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

国保に加入する方

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方、生活保護を受けている方を除き、基本的にすべての方が国民健康保険に加入いただくようになります。(国民皆保険制度)

このような方が加入されます

  • 自営業の方、農林業や漁業に従事されている方
  • パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
  • 退職等により、職場の健康保険をやめられた方
  • 日本に1年以上滞在する外国人で、職場の健康保険に未加入の方

国保の加入は世帯ごと

大人や子供などの区別なくすべての方が被保険者となります。加入は世帯ごとで行い、その世帯主が届け出をします。

加入の届け出が遅れると…

届出をした日ではなく、会社をやめた日など事由が発生した時点から国保の資格がつきます。保険税もその加入資格を得た月までさかのぼることになりますのでご注意ください。


国保に加入または脱退するときは、14日以内に届け出てください。