非自発的失業者に係る軽減措置について
平成21年3月31日以降に倒産・解雇・雇い止め等により離職した場合、一定の条件を満たす人は、国民健康保険税の軽減措置等が適用されます。
対象
次のすべての要件を満たす人
- 平成21年3月31日以降に離職した人
- 求職者給付(基本手当等)を受給している人
- 雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人
- 離職時の年齢が65歳未満の人
軽減内容
保険税所得割算定に係る前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
軽減期間
失業した日の翌日から、翌年度末までの期間
申請に必要なもの