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非自発的失業者への軽減措置

更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

 非自発的失業者に係る軽減措置について

 平成21年3月31日以降に倒産・解雇・雇い止め等により離職した場合、一定の条件を満たす人は、国民健康保険税の軽減措置等が適用されます。

対象 

次のすべての要件を満たす人

  1. 平成21年3月31日以降に離職した人
  2. 求職者給付(基本手当等)を受給している人
  3. 雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人
  4. 離職時の年齢が65歳未満の人

 軽減内容

保険税所得割算定に係る前年の給与所得を30/100とみなして計算します。

 軽減期間

失業した日の翌日から、翌年度末までの期間

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証 
  • 保険証