療養費の支給申請
あとから費用が戻ります
以下の場合、いったん全額支払った後、窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- 急病、旅行中などで、やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに受診したとき 実際にやむをえなかったかどうかを審査します。診療内容の明細書及び領収書が必要です。
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海外渡航中に急病で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 診療内容明細書及び領収明細書が必要(外国語作成の場合は、日本語訳文)です。
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コルセットなど、医師が治療上必要と認めた装具を購入したとき 医師の診断書及び領収書が必要です。
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骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。
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はり・灸・マッサージなど、医師が必要と認めた、施術を受けたとき 医師の同意書が必要です。
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医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき(親族から血液を提供された場合は除く) 医師の同意書が必要です。
- 療養上、医師の指示により、入院・転院などの移送に費用がかかったとき ※ 次の項目にすべて当てはまる場合に限ります。 ・移送の目的である療養が保険診療として適切なとき。・患者が移動困難なとき。・緊急その他やむを得ないとき。
受けられる給付
かかった費用についての内容を審査し、決定した額の保険者負担割合分があとから支給されます。
届出に必要なもの (すべての事由に共通するもの)
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 世帯主の預金通帳等の口座番号がわかるもの
- 療養費申請書 (窓口にもあります)
※事由により必要なものは異なります。
<外部リンク>
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