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職場の健康保険に加入した場合

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

就職、結婚等して社会保険に加入したとき

職場の健康保険に加入した日の翌日から、国保の加入者ではなくなります。 世帯主またはご自身が、国保をやめる手続きをしてください。※職場から市役所への連絡はありません。 結婚などにより、健康保険の被扶養者となったときも、同じように国保をやめる手続きが必要です。

届出に必要なもの

  • 国保の保険証または資格確認書(国民健康保険を脱退する人全員分が必要です)
  • 新たに加入した勤務先の健康保険取得日がわかるもの(下記1~4のいずれかは、国民健康保険を脱退する人全員分が必要です)

  (1)健康保険証 (2)資格情報のお知らせ (3)資格確認書 (4)健康保険資格加入証明書

  • 個人番号カード(マイナンバー)または通知カード
  • 国保資格異動届 (窓口にもあります)

 

 

よくある質問 Q&A

Q. 就職しましたが、職場の資格確認書をまだもらっていないので、国保の保険証または資格確認書を使って診療を受けてもよいですか?

A. 就職などに伴い、保険が変更になる予定がある場合は、医療機関の窓口にその旨を伝えておきましょう。(新しい資格確認書の交付を受けたら、必ず市役所と医療機関に届け出てください。)国保の資格がないのに、国保の保険証または資格確認書を使って受診された場合、市が負担した医療費(医療費全体の7~8割)を返していただくことがありますのでご注意ください。


国保を脱退するときは、14日以内に届け出てください。

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