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職場の健康保険に加入した場合

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

就職、結婚等して社会保険に加入したとき

職場の健康保険に加入した日の翌日から、国保の加入者ではなくなります。 世帯主またはご自身が、国保をやめる手続きをしてください。※職場から市役所への連絡はありません。 結婚などにより、健康保険の被扶養者となったときも、同じように国保をやめる手続きが必要です。

届出に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 職場で交付された保険証(コピー可)  ※新しい保険証が未交付のときは、加入証明書
  • 個人番号カード(マイナンバー)または通知カード
  • 国保異動届 [PDFファイル] (窓口にもあります)

 

よくある質問 Q&A

Q. 就職しましたが、職場の健康保険証をまだもらっていないので、国保の保険証を使って診療を受けてもよいですか?

A. 就職などに伴い、保険証が変更になる予定がある場合は、医療機関の窓口にその旨を伝えておきましょう。  (新しい保険証の交付を受けたら、必ず市役所と医療機関に届け出てください。)国保の資格がないのに、国保の保険証を使って受診された場合、市が負担した医療費(治療費全体の7~8割)を返していただくことがありますのでご注意ください。


国保を脱退するときは、14日以内に届け出てください。

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