本文
被保険者が出産されたときは、出産育児一時金が支給されます。
50万円 (産科医療補償制度対象外の場合、48万8千円)
※令和5年4月1日以降の出産から適用されます。それ以前についてはこれまでどおり42万円(産科医療補償制度対象外の場合、40万8千円)となります。
出産育児一時金の範囲内で、保険者(柳井市)から医療機関等へ直接支払う制度の利用もできます。事前に、出産医療機関の窓口で保険証を提示のうえ、申請及び受取に係る代理契約の締結をお願いします。
(1)出産費が出産育児一時金支給額を超えた場合、超過額は医療機関等へお支払いください。
(2)出産費が出産育児一時金の支給額未満の場合、差額分を申請できます。以下のとおり手続きしてください。(世帯主に支給となります。)
被保険者が出産された後、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。(出産医療機関に費用を全額お支払いいただくこととなります。)申請後、約2~3週間後に一時金が指定の口座に振り込まれます。)