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加入者に子どもが生まれたら

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金の申請

被保険者が出産されたときは、出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠85日以降の死産/流産を含みます。
  • 会社を退職後、半年以内に出産された場合、退職前に加入されていた健康保険等から支給を受けることができます。(1年以上お勤めされていた場合に限ります。)

支給額

50万円    (産科医療補償制度対象外の場合、48万8千円)

※令和5年4月1日以降の出産から適用されます。それ以前についてはこれまでどおり42万円(産科医療補償制度対象外の場合、40万8千円)となります。

直接支払制度について

出産育児一時金の範囲内で、保険者(柳井市)から医療機関等へ直接支払う制度の利用もできます。事前に、出産医療機関の窓口で保険証を提示のうえ、申請及び受取に係る代理契約の締結をお願いします。

(1)出産費が出産育児一時金支給額を超えた場合、超過額は医療機関等へお支払いください。

(2)出産費が出産育児一時金の支給額未満の場合、差額分を申請できます。以下のとおり手続きしてください。(世帯主に支給となります。) 

直接支払制度を利用しなかったとき

被保険者が出産された後、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。(出産医療機関に費用を全額お支払いいただくこととなります。)申請後、約2~3週間後に一時金が指定の口座に振り込まれます。)  

用意するもの

  • 保険証 
  • 母子健康手帳
  • 出産医療機関の請求書及び領収書、(以下、直接支払制度を利用した場合のみ) 出産された医療機関と交わされた「代理契約合意文書」及び「請求明細書」の写し
  • 振込先の預金通帳(世帯主名義のもの)
  • 出産一時金申請書 [PDFファイル] (窓口にもあります)
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