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令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証および資格証明書は新たに発行されなくなります。
国民健康保険税に滞納がある場合、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなる可能性があります。やむを得ない事情により納付ができないときは、早めに税務課にご相談ください。
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納している被保険者が対象となります。医療機関の窓口で医療費全額を負担することになりますが、領収書を持って、税務課で納付相談し「特別療養費」の申請を行うと、自己負担金を除いた額が支給されます。
※18歳以下の高校生世代までの被保険者は特別療養費の対象とならず、自己負担金分までの支払いとなります。
※納付が困難なときはご相談ください
災害、失業、疾病など特別な事情により保険料の支払いが困難なときは、申請により減額や減免が認められることもあります。