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特別な事情がないのに、長い間保険税を滞納し、納付相談にも応じないときは、次のような処分を受けます。
保険税の納期限経過後、特別な事情がある場合を除き、納付がない場合は、通常の有効期限(1年)より短い、期限付き(6ヶ月・3ヶ月・1ヶ月)の短期証を交付することとなります。
※18歳以下の高校生世代までの被保険者には有効期間6ヶ月の短期証を交付します。
短期証は、通常の保険証と同じように医療機関で使用できますが、期限が切れる前に切り替え手続きが必要です。
特別な事情がある場合を除き、保険税の納期限から1年間納付がない場合は、保険証を返還していただき、「資格証明書」を交付することがあります。資格証明書は、医療費の10割を負担していただき、後で自己負担額を除いた医療費が払戻されることになります。
※資格証明書を医療機関に提示しないと、保険給付の対象となりませんので必ず交付を受けてください。
※納付が困難なときはご相談ください
災害、失業、疾病など特別な事情により保険料の支払いが困難なときは、申請により減額や減免が認められることもあります。