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特定疾病の認定について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

特定疾病の認定はマイナ保険証の有無にかかわらず手続きが必要です

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある人は、申請により特定疾病の認定を受けることができます。

▼マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。

▼マイナ保険証を持っていない人は、特定疾病療養受療証を交付します。医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。

対象となる特定疾病

健康保険法施行令第41条第9項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定疾病は、次の3つです。

  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

自己負担限度額

特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。

ただし、70歳未満で1「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯※1に属する方は月20,000円となります。

※1同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定されます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 特定疾病認定申請書
  • 特定疾病の対象となる疾病に該当していることが確認できる書類(医師の証明書等)​
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