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特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある人は、申請により特定疾病の認定を受けることができます。
▼マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証を医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
▼マイナ保険証を持っていない人は、特定疾病療養受療証を交付します。医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。
健康保険法施行令第41条第9項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定疾病は、次の3つです。
特定疾病に係る療養の場合、自己負担限度額が月10,000円(入院・外来別、医療機関別)となります。
ただし、70歳未満で1「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯※1に属する方は月20,000円となります。
※1同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。または、所得の確認ができない場合(税未申告等)、法令上、上位所得者として計算します。毎年8月1日時点で、前年の所得に基づき判定されます。