診療報酬明細書(レセプト)の開示について
国民健康保険に係る診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することが可能です。ただし、医療機関から開示の同意を得られなかった場合は、開示できません。
※開示の対象は、原則として過去5年間分の国民健康保険に係るレセプトとする。
開示請求のできる方
- 柳井市国民健康保険に属する被保険者(被保険者であった者を含む。)
- 被保険者が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人
- 被保険者が死亡している場合にあっては、この被保険者の父母、配偶者、子またはこれらに準ずる者として市長が認める者(以下「遺族」という。)
- 遺族が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人
開示手続きのながれ
1. 開示請求
診療報酬明細書等開示請求書に記入いただき、市民生活課国保係に提出してください。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証または保険証等)
- 印鑑
- 診療報酬明細書等開示請求書(本人用) [PDFファイル/163KB]
- 診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用) [PDFファイル/171KB] (市民生活課7番窓口にもあります)
2. 医療機関への意見聴取
1.の請求を受け、この医療機関にレセプト開示請求があったことの通知と、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認をとり、その際主治医の判断を求めます。
3. 開示申請に対する決定
2.の回答を得たうえで、市長が開示するか否かを検討・決定し、請求者に対して結果の通知を送付します。同様にこの医療機関にも結果が通知されます。また、開示決定通知書と併せて開示の実施方法等申出書を送付します。
4. レセプトの開示
窓口交付または郵送による交付によりレセプトの開示を行います。
必要なもの(窓口交付の場合)
- 送付された通知書
- 本人確認書類(運転免許証または保険証等)
- 送付及び開示に要する費用(郵送代、コピー代等)
概ね以上の手続きとなりますが、詳細については下記までお問合せください。
<外部リンク>
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