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令和7年8月1日以降の健康保険証について(後期高齢者医療)

更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

健康保険証の代わりに資格確認書を送付します

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から紙の健康保険証が新たに発行されなくなりました。現在お持ちの紙の健康保険証は、有効期限が令和7年7月31日になっています。代わりに、「資格確認書」または「マイナ保険証」をお使いください。

令和7年7月中に、有効期限が令和8年7月31日までの「資格確認書」を皆さんに一斉発送しています。

 

マイナ保険証を利用しましょう

医療機関を受診するときは、マイナ保険証(健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカード)を利用すると、様々なメリットがあります。

マイナ保険証のメリット

  • 高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
  • 過去のお薬情報、健診結果を見られることで、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の調整をしてもらう等、より良い医療を受けることができます。

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。スマートフォン、パソコン、セブン銀行ATM、顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局で手続きができるほか、市民生活課でも登録の支援をしています。

 

令和7年8月1日以降について

マイナ保険証を持っている人

医療機関等を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書(有効期限内のもの)を提示してください。

▼後期高齢者医療加入者全員に資格確認書を送付していますが令和8年8月以降は「資格情報のお知らせ」を交付予定です。

マイナ保険証を持っていない人

医療機関等を受診するときは、​資格確認書(有効期限内のもの)を提示してください。

▼新規加入する場合や資格情報に変更がある場合、交付された「資格確認書」を従来の健康保険証と同様、受診時に窓口で提示してください。

▼資格確認書は毎年8月1日に更新します。7月中に新たな有効期限の​資格確認書を送付します(申請不要)。

【限度額適用認定証】【限度額適用・標準負担額減額認定証】

▼マイナ保険証で受診すると、認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

​▼マイナ保険証を持っていない人は、負担区分を記載した資格確認書を交付します。新規認定を希望する場合は、申請が必要です。

手続きに必要なもの


長期入院該当はマイナ保険証の有無にかかわらず手続きが必要です

所得区分が低所得2の人で、過去12か月以内に90日を超える入院がある場合は、申請することで食事代がさらに減額となります。

手続きに必要なもの
  • 資格確認書(有効期限内のもの)
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 90日を超える入院を確認できるもの証書(領収書など)
  • 長期入院日数届書

 

特定疾病療養受療証はマイナ保険証の有無にかかわらず手続きが必要です

申請すると、資格確認書に特定疾病区分を記載することも可能です。医療機関等に提示すると、支払いが医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。

手続きに必要なもの

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について 

マイナ保険証を持っている人が利用登録の解除を希望される場合は、解除申請の手続きができます。

※令和8年7月31日まではマイナ保険証の登録有無に関わらず資格確認書を交付します。

手続きに必要なもの

詳しいことは

  山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク><外部リンク>へ (新しいページが開きます)

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