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市道準用河川及び法定外公共物の加工
更新日:2018年6月28日更新
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市道準用河川及び法定外公共物の加工
市道準用河川及び法定外公共物内の施設を加工したりする場合には、申請が必要となります。 又、申請を行う場合には、一定の基準がありますので、不明な場合には、土木課にご相談下さい。
提出書類
- 道路工事等承認申請書(市道の場合)(申請書一覧)
- 工作物の新築、改築、除却≪準用河川≫(準用河川の場合)(申請書一覧へ)
- 占用等許可申請書≪法定外公共物≫(法定外公共物の場合)(申請書一覧へ)
- 法定外公共物同意書(法定外公共物の場合)(申請書一覧へ)
- 位置図
- 平面図
- 横断図
- 構造図
- その他(必要に応じて、現況写真、構造計算等)
道路の通行制限について
道路区域内で道路工事を行なう際、交通規制をかける場合は、道路の通行制限の申請が必要となります。提出書類については、以下のとおりとなります。
提出書類について
提出部数
- 2部(1部は、受付印を押印の上、その場で返却します。)
その他
道路使用許可書は、道路の通行制限とは別書類なので、警察署に申請して下さい。