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道路・河川の占用について
更新日:2018年6月28日更新
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市道・準用河川及び法定外公共物(里道・水路)の敷地内または上空に個人の所有物を設置する場合には、申請を行い許可を受ける必要があります。申請を行う場合には、一定の基準がありますので、不明な場合には、土木課にご相談して下さい。
提出書類
- 道路占用許可申請書(市道の場合)(申請書一覧へ)
- 土地の占用《準用河川》(準用河川の場合)(申請書一覧へ)
- 工作物の新築、改築、除却《準用河川》(準用河川の場合)(申請書一覧へ)
- 占用等許可申請書《法定外公共物》(法定外公共物の場合)(申請書一覧へ)
- 法定外公共物同意書(法定外公共物の場合)(申請書一覧へ)
- 位置図
- 平面図
- 横断図
- 構造図
- その他(必要に応じて、現況写真、構造計算等)
占用料
占用料は、占用する物件、期間によって料金がかわります。詳細は、以下の条例別表を参考にして下さい。
- 柳井市道路占用料徴収条例 別表(第2条関係)(市道)
- 柳井市準用河川流水占用料等徴収条例 別表第2、第3(第3条関係)(河川)
- 柳井市法定外公共物管理条例 別表第1(第8条関係)
その他
道路占用許可申請書を受理後、道路区域内に占用するものとして基準を満たしているか、土木課で審査を行います。審査終了後、申請者に対して許可書を発行します。許可書発行後、工事着手前までに工事着手届(申請書一覧へ)を提出してもらいます。工事完了後、工事完了届(申請書一覧へ)を提出してもらいます。工事完了届提出の際には、工事着工前、施工中、工事完了後の写真を添付して下さい。
道路の通行制限について
道路区域内で占用工事を行ない、交通規制をかける場合は、道路の通行制限の申請が必要となります。提出書類については、以下のとおりとなります。
提出書類
- )
- 位置図
- 保安図(規制看板、交通整理員等を記入したもの。)
- 工事に関する協議について( 申請書一覧へ)
提出部数
- 2部(1部は、受付印を押印の上、その場で返却します。)
その他
- 道路使用許可書は、道路の通行制限とは別書類なので、警察署に申請して下さい。