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道路上の占用物件の維持管理について

更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

  

道路上の占用物件の維持管理をお願いします

 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合は、占用者が維持管理義務違反に問われることがあるほか、占用物件の設置又は維持管理が適切に行われなかったことにより他人に損害を生じさせたときは,民法等の規定により、占用者が損害賠償責任を負うこともあります。
 道路占用物件の適正な維持管理に関して、特に重要な内容を次に掲げましたので、普段から占用物件の維持管理について留意をお願いします。

 

・占用物件は、風圧その他により倒壊落下しないよう堅固に取り付けてください。

・気象予報などの情報から、強風などの気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合には、占用物件が落下、倒壊などすることがないよう事前に必要な対策を講じてください。

・道路の構造もしくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないよう、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行ってください。

・占用物件の損傷などを把握した場合には、速やかに修繕などの措置を講じてください。

・占用物件の異状により、道路の構造または交通もしくは周辺住民に影響を与え、又はそのおそれがあるときには、ただちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況及びそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告してください。