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柳井市立地適正化計画に係る届出制度
柳井市立地適正化計画に係る届出制度(令和4年3月31日運用開始)
人口減少と少子化・高齢化に都市計画の面から備えるため、市では令和4年3月31日に柳井市立地適正化計画を公表しました。これに伴い、住宅開発等の動向を把握するため、都市計画区域内において届出対象行為を行う場合には事前の届出が必要です。 (届出は 立地適正化計画区域(都市計画区域)を対象とします。立地適正化計画区域外の区域(大畠地区)で行う行為については、届出の必要はありません。)
届出制度の手引
居住誘導区域界・都市機能誘導区域界など、届出の詳細については、「届出制度の手引」をご覧ください。
「柳井市立地適正化計画 届出制度の手引 [PDFファイル/7.22MB]」
届出対象行為
(1)居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の開発や建築
(2)都市機能誘導区域外における誘導施設の開発や建築
(3)都市機能誘導区域内における誘導施設の休止や廃止
(1)居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の開発や建築
【開発行為】
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものの建築を目的とする開発行為(老人ホーム等)。
【建築等行為】
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅または人の居住の用に供する建築物とする場合
- 人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものを新築しようとする場合(老人ホーム等)
※本市においては、2022(令和4)年3月31日時点で条例は定めていません。
(2)都市機能誘導区域外における誘導施設の開発や建築
【開発行為】
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【建築等行為】
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
(3)都市機能誘導区域内における誘導施設の休止や廃止
誘導施設を休止または廃止しようとする場合には、都市再生特別措置法(第108条の2)に基づき、休止または廃止する30日前までに本市へ届出をする必要があります。
届出の時期と提出先
届出対象となる行為に着手する日の30日前までに本市建設部都市計画・建築課へ所定の様式を提出してください。変更する場合も同様です。
届出書様式