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宅地開発するとき(開発許可等)

更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

開発行為は、建築行為と一体となって周辺の市街地環境に影響を及ぼすものであることから、開発行為に対して一定の水準を保たせることを目的に開発許可制度が設けられています。

柳井市内において、土地の開発を行う場合に必要な手続の面積要件は、次のとおりです。

 

手続き内容

柳井都市計画区域

旧大畠町の区域
(神代・大畠・遠崎)

宅地開発を行うとき

都市計画法に基づく許可
(事前手続き)

1,000平方メートル以上

10,000平方メートル以上

 一定面積以上の土地を宅地造成する場合は開発行為に該当しますので、あらかじめ都市計画法に基づき1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満は柳井市長、10,000平方メートル以上については山口県知事の許可を受ける必要があります。
 詳しくは「開発許可ハンドブック」<外部リンク>及び「柳井市開発行為の手引」 [PDFファイル/1.01MB]をご覧ください。
「柳井市開発行為の手引」は、事業者の理解と協力のもと開発許可制度が円滑に運用されることを目的として開発行為に必要な手続、基準等を明確化していますのでご理解、ご協力をお願いします。

 

 また、開発許可に該当しない土地造成の場合は、書面による届出を行ってください。

  ◆開発行為でない旨の届出書

  ◆開発行為に関する届出書(許可不要の宅地目的の場合)

  ※様式は柳井市の申請書一覧(都市計画課)のページからダウンロードできます。

開発行為に伴う公園等の設置基準の緩和

開発行為に伴う公園等の設置基準の緩和

開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、開発区域の面積の3パーセント以上の公園等を設置する必要がありましたが、地域の実情に応じた運用を適切に行うよう政令が改正されたことから、令和8年1月1日より公園等の設置基準を緩和しました。

規制緩和の内容

規制緩和の内容
内容 改正前 改正後
公園等の設置が必要な開発区域の面積

3,000平方メートル

(0.3ヘクタール)

10,000平方メートル

(1ヘクタール)

適用地域

柳井市全域

施行日

令和8年(2026年)1月1日

施行日以後に提出される開発許可及び開発許可の変更の申請に適用

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