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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
更新日:2025年4月1日更新
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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
制度の概要や、具体的な手続きなどについては、下記のリンク先を参考にしてください。
(国土交通省)土地の譲渡に係る税制https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html<外部リンク>(新しいウィンドウで表示されます)
※手続きの窓口は、柳井市都市計画課です。