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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 制度の概要や、具体的な手続きなどについては、下記のリンク先を参考にしてください。

 (国土交通省)土地の譲渡に係る税制https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html<外部リンク>(新しいウィンドウで表示されます)

※手続きの窓口は、柳井市都市計画課です。