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都市計画決定(変更)手続

更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

 都市計画の決定や変更においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき、素案に関する説明会、公聴会、案の縦覧、都市計画審議会への付議等さまざまな手続が行われます。ここでは、今後予定している都市計画決定(変更)手続についてお知らせします。

 

 説明会

 都市計画を決定または変更する場合は、必要に応じ素案に関する説明会を開催します。開催する場合は直接の利害関係者にお知らせするとともに、柳井市ホームページに掲載します。

 現在予定している案件はありません。

 公聴会

 都市計画を決定または変更する場合は、必要に応じ素案に関する公聴会を開催します。開催する場合は「広報やない」でお知らせするとともに、柳井市ホームページに掲載します。
 公聴会において意見を述べたい方は、公述申出書を提出する必要があります。公述申出書は書面によりお持ちいただくか、郵送により提出してください。郵送の場合は、公述申出期限の消印有効です。(メール・Fax等は不可)
 なお、公述の内容の確認、公聴会のお知らせ等のため連絡する必要がありますので、公述申出書には、意見の要旨及びその理由を記載するとともに、必ず住所、氏名、電話番号を記入してください。

 公聴会については、公述の申出がない場合には開催いたしません。
 人数に限りがありますが、傍聴することも可能です。

 現在予定している案件はありません。

  案の縦覧

 都市計画の決定(変更)案について縦覧を行います。案の縦覧については、土・日・祝日を除く8時30分~17時15分となります。
 縦覧期間中に、本市の住民の方及び利害関係のある方は、意見書を提出することができます。意見書は書面によりお持ちいただくか、郵送により提出して下さい。縦覧期間の最終日必着です。(メール・Fax等は不可)
 なお、様式自由ですが、本市の住民の方及び利害関係のある方であることを確認する必要があるため、意見書には、必ず住所、氏名を記入して下さい。

 現在予定している案件はありません。

 

 都市計画審議会

 都市計画を決定または変更するときは、柳井市都市計画審議会の議を経ることとされています。柳井市都市計画審議会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき定められた柳井市都市計画審議会条例(平成17年柳井市条例第190号)に基づき設置されています。
 人数に限りがありますが、傍聴することも可能です。

 現在予定している案件はありません。

 


 [過去の審議結果]
 平成24年度(平成24年7月9日)
 平成27年度(平成28年2月16日)
 平成29年度(平成30年2月21日)
   令和元年度(令和元年11月12日、令和2年2月3日)
   令和2年度(令和2年7月28日)
   令和3年度(令和3年8月17日、令和4年2月14日)
   令和4年度(令和5年2月16日)
 令和5年度(令和5年10月31日)