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土地譲渡するとき(公拡法の事前届出)

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 柳井都市計画区域内で次のいずれかに該当する土地を有償譲渡する場合、土地を売る人(有償譲渡者)は、契約に先立って事前の届出をメールにてしてください。(公有地の拡大の推進に関する法律)

・都市計画決定された施設(道路、公園等)の区域内にある面積100平方メートル以上の土地
・面積10,000平方メートル以上の土地

 有償譲渡届出制度、買取希望申出制度 [PDFファイル/200KB]

※様式は柳井市の申請書一覧(都市計画課)のページからダウンロードできます。

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