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土地取得するとき(国土法の事後届出)
更新日:2020年7月1日更新
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次のいずれかに該当する土地を取得する場合、土地を買う人(取得者)は、契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください。(国土利用計画法に基づく届出)
※届出先は柳井市 政策企画課です。
- 柳井都市計画区域内にある面積5,000平方メートル以上の土地
- 旧大畠町の区域にある面積10,000平方メートル以上の土地
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次のいずれかに該当する土地を取得する場合、土地を買う人(取得者)は、契約を締結した日から2週間以内に届出をしてください。(国土利用計画法に基づく届出)
※届出先は柳井市 政策企画課です。