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大規模小売店舗の地域貢献活動に関するガイドライン
ガイドライン制定の目的
モータリゼーションの進展、流通構造の変化による大規模小売店舗の郊外立地、中心市街地の空洞化などを背景として、平成18年5月に、いわゆる「まちづくり三法」が改正されたところであり、法改正の趣旨に基づき、中心市街地の活性化とこれを基軸とした商業の振興等に向けた新たな取り組みが求められております。
本市を取り巻く経済情勢の先行きはいまだに不透明な状況にあり、少子高齢化や地球規模での環境問題など、本市を取り巻く社会情勢は著しく変化し、一方、市民のライフスタイルや価値観においても多様化が進行しており、本市のまちづくりは大きな転換期を迎えています。
そのような中、大規模小売店舗が地域社会の一員として、様々な諸問題に対応した活動を自主的かつ積極的に行うといった貢献活動の実施に対する期待が高まっており、大規模小売店舗の地域社会に対する影響と社会的責任は、今後さらに大きくなると考えられることから、山口県においては、「大規模小売店舗の立地に関するガイドライン」の策定により、大規模小売店舗の立地及び貢献活動について、県内で統一された指針が示されているところです。
市としましては、規模的用件により山口県ガイドラインの対象外となった大規模小売店舗を対象に、本市独自の取り組みとして「大規模小売店舗の地域貢献活動に関するガイドライン」を策定し、大規模小売店舗が地域と一体となり実施される地域活性化に向けた取り組みとの連携を図りながら、より一層の飛躍と発展を遂げるため、本市の有する特性・資源を生かし、時代の潮流や市民ニーズに的確に対応したまちづくりについて積極的に取り組みたいと考えておりますので、関係者の方々のご理解とご協力をお願い申し上げます。