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東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県から柳井市へ移住し就業・創業された方に支援金を交付します

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 柳井市では山口県と連携し、東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消や、大都市圏からの移住促進を図るために、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県から本市へ移住・就業又は移住・起業された方で一定の要件を満たす場合に、移住支援金を支給いたします。

※移住元の対象地域が拡大しました(令和6年10月15日更新)

  • 令和6年10月15日以降に転入し、就業、創業をされている場合の、移住元の対象地域の要件を以下のとおり拡大しました。
  • 令和6年10月14日以前に転入された方は従前の取り扱いが適用されますので、ご注意ください。

対象者の要件

 以下の(1)を満たし、(2)または(3)に該当する方。世帯向けの金額を申請する場合は(4)に該当する方。

 
(1)移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件

次のaまたはbのいずれかに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域以外の地域)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤に場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域以外の地域)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。または、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏(条件不利地域以外の地域)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。)。
b 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。転入する直前まで連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県に在住していたこと。

(イ)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 補助金申請時において、世帯全員が転入後1年以内であること。
b 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 世帯全員が市税を滞納していないこと。
d 世帯全員が本市及び他の市区町村が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。
e その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件 (ア)一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が山口県内に所在すること。
b 就業先が、山口県が移住支援金の対象として「やまぐち移住就業マッチングサイト<外部リンク>」に掲載している求人であること。
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
d 求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
e 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
f 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が山口県内に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して在籍していること。
c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)創業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
イ 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
カ その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

補助金の額

 ・(1)移住等に関する要件(ア)移住元に関する要件aで2人以上の世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円とする。
   18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者​一人につき100万円を加算する。

 ・(1)移住等に関する要件(ア)移住元に関する要件bで2人以上の世帯の場合は50万円、単身の場合は30万円とする。
   18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者​一人につき50万円を加算する。

詳細や申請様式等については、次の添付書類をご確認ください

 ・東京23区内又は東京圏(条件不利地域以外の地域)から転入し、就業又は創業される場合

  柳井市移住支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/255KB]

  柳井市移住支援事業費補助金交付申請書 [PDFファイル/164KB]

  別紙 補助金の交付申請に関する契約事項 [PDFファイル/43KB]

  就業証明書 [PDFファイル/68KB]

 ・東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県から転入し、就業又は創業される場合

  柳井市創生移住支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/160KB]

  柳井市創生移住支援事業費補助金交付申請書 [PDFファイル/63KB]

  別紙 補助金の交付申請に関する契約事項(創生) [PDFファイル/80KB]

  就業証明書(創生) [PDFファイル/68KB]

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 移住支援金の支給対象法人を募集しています! - 山口県ホームページ (yamaguchi.lg.jp)<外部リンク>

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