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柳井市地方就職学生支援金について
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から山口県内の企業に就職し、柳井市へ移住する大学生等に支援金を交付します。
制度の概要
柳井市では大学生のUJIターン就職を促進するため、東京圏内にある対象のキャンパス(※)に在学する卒業または修了年度の大学生及び大学院生(短大生は除く)が、山口県内の企業に就職し、柳井市へ移住する際に、採用面接等に要した交通費や引っ越しを行った際の移転費を支援します。
※ 対象キャンパス 対象大学・学部(キャンパス)一覧 [PDFファイル/257KB]
上記は、対象となる大学のみを掲載しています。対象大学院については改めて掲載いたします。
対象者の要件
申請時において、以下の(1)から(4)までの要件すべてに該当すること。
(1)移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
- 大学または大学院(以下「大学等」という。)の卒業または修了年度において、東京都内に本部のある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上、大学院については原則2年以上)し、該当する大学等を卒業、または修了していること。ただし、採用面接または採用試験に係る経費(以下「交通費」という。)については、卒業または修了する見込み(在学中)である場合も対象とします。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
(イ)移住先に関する要件
- 柳井市に転入していること。
- 申請時において、大学等を卒業または修了した日から1年以内かつ就業を開始した日から1年以内であること。
- 申請を行った日から5年以上継続して柳井市に居住する意思を有していること。
(※在学中に交通費を申請する場合)
- 申請時において就業を開始する予定の前1年以内であること。
- 下記(2)の就業先に関する要件を満たす企業等に就職し、柳井市に転入する意思を有していること。
- 転入後、5年以上継続して柳井市に居住する意思を有していること。
(2)就業先に関する要件
- 勤務地が山口県内に所在すること。
- 大学等を卒業または修了した日から1年以内に就職していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の最適化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営むものでないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(3)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 勤務地が柳井市から通勤可能な地域であること。
(4)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
補助金の額
支援金の対象経費は、山口県内企業の選考面接に係る交通費及び就職時に柳井市に引っ越しを行う際の移転費を対象とします。
(1)交通費
- 採用試験等が山口県内で実施された場合:2万円(定額)
- 採用試験等が山口県外で実施された場合:交通費の実費の2分の1にあたる額と2万円いずれか低い額(100円未満の端数切捨て)
※企業等から交通費の支給を受けていないことが条件となります。
(2)移転費
- 移転費の実費と11万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て)
※企業等から移転費の支給を受けていないことが条件となります。
申請期間
令和8年2月27日(金)まで
申請書類等
申請書に加え、以下の書類を提出してください。
- 転入後の申請者の住民票(在学中に交通費の申請を行う場合は、転入後に提出)
- 就職先企業による証明書(第3号様式)
- 卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)。ただし、在学中に交通費を申請する場合は在学証明書
- 交通費、移転費(内訳がわかるもの)の領収書
- 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書等)
- 本人確認書類(写真付き)
柳井市移住支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/255KB]
柳井市移住支援事業費補助金交付申請書 [PDFファイル/164KB]