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インボイス制度がはじまります
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
申請手続
令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、遅くとも令和5年9月30日までに登録申請が必要です(令和5年9月30日までに登録申請した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに税務署から登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます)。登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
支援措置について
令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する支援措置が講じられることとなりましたので、支援措置を取りまとめた財務省のリーフレットをご確認ください。
リーフレット「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」<外部リンク>
説明会・相談会について
国税庁では、インボイス制度の説明会等をオンラインや税務署等にて開催しております。
詳細は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。なお、柳井市近郊での開催については広島国税局説明会のページ<外部リンク>をご覧ください。
制度に関する特集・お問い合わせ
インボイス制度について詳しくは、下記バナーから「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談
軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分から17時00分(土日祝除く)