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山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度

更新日:2020年9月8日更新 印刷ページ表示

 当制度は、会社の倒産または事業の不振もしくは縮小等により離職を余儀なくされた方の生活の安定を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行う制度です。

貸付対象者 次のすべての要件を備えている方

(1) 県内に居住している方
(2) 離職時の事業所に1年以上勤続していた方
(3) 離職を余儀なくされた勤労者で、離職後1年以内の方(雇用保険受給資格者または雇用保険受給資格者であった者で、離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、34である方に限ります。)
(4) 借入申込時に、現に離職しており、ハローワークで求職活動を行っている方
(5) 市町税を完納している方
(6) 返済能力のある方
※離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要となります。

貸付条件  

   (1)資金用途・貸付限度額・貸付期間

資金用途

貸付限度額

貸付期間

大学教育資金 150万円 10年以内(左記のうち、在学中は4年以内の据置が可能)
住宅資金償還金 70万円 6年以内(別に1年以内の据置が可能)
冠婚葬祭・療養資金 100万円 10年以内(左記のうち、1年以内の据置が可能)
災害資金 100万円 10年以内(左記のうち、1年以内の据置が可能)
一般生活資金 100万円 10年以内(左記のうち、1年以内の据置が可能)

  (2)貸付利率   年1.0%(その他保証料が必要です。)  

  (3)償還方法   元利均等月賦償還(据置期間中は、利息のみの償還となります。)

  (4)保証人等   連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証
             (保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。

申込先(取扱金融機関)  

  中国労働金庫<外部リンク>
  ※貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。