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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

概要

危機関連保証は、大規模な経済危機、災害等でかなりの信用収縮が全国的に生じていることにより、売上高等が減少した中小企業者の資金調達を支援するための措置です。

市では、中小企業信用保険法第2条第6項で定める危機関連保証の対象となる市内の中小企業者(特例中小企業者)の認定を行っています。

対象中小企業者

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

経済産業大臣が指定した案件により、原則として、最近1か月間の売上高または販売数量(建建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

指定されている案件については、中小企業者ホームページ<外部リンク>で確認することができます。

※現在、指定されている案件はありません。

メリット

通常の保証限度額及びセーフティーネット保証の限度枠とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)が受けられます。

必要書類

認定申請書1部  申請書様式 [Wordファイル/22KB]

認定基準の根拠として使う売上高等が確認できる書類

その他「対象中小企業」と証明できる書類

その他

認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間(※)です。

※認定日から起算して30日を経過する日と経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日までとなります。

認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付融資を申し込んでください。

ただし、審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。