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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画について

概要

先端設備等導入計画は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
※固定資産税の特例措置の適用対象は、令和7年度税制改正から投資利益率要件(年5%)とともに、雇用者給与等支給額を引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことが位置づけられた先端設備導入計画に従って取得する設備が対象となっています。

新たに導入する設備を設置しようとする市区町村の導入促進基本計画等に合致する計画を策定した場合に、設置しようとする市区町村から計画の認定を受けることができます。

計画の認定を受けた場合、税の特例(固定資産税の軽減)や金融支援(資金調達の債務保証に関する支援)を受けることができます。

中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」について<外部リンク>

令和7年度4月1日以降取得分(変更点)

1 固定資産税の特例措置の適用要件の見直し

 これまでの特例措置では、設備投資に対する固定資産税の軽減を受けるために、雇用者給与等支給額の引き上げを計画に位置付けることが求められていました。令和7年度の改正では、これが必須要件となり、給与引き上げの方針を明確に示すことが求められるようになりました。

2 固定資産税の減免割合の変更

 雇用者給与等支給額を引き上げる場合の固定資産税の減免割合が以下のように変更されました。

 ・給与引き上げ率が1.5%以上の場合:最初の3年間、課税標準を1/2に軽減

 ・給与引き上げ率が3%以上の場合:最初の5年間、課税標準を1/4に軽減

3 適用期間の延長

 先端設備等導入計画に基づく固定資産税の軽減措置の適用期間が2年間延長され、令和9年3月31日までとなりました。

柳井市の導入促進基本計画

 柳井市先端設備等導入促進基本計画 [PDFファイル/141KB](計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)

先端設備等導入計画認定の申請について

認定を受けられる中小企業者等の規模

設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等については、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されています。なお、固定資産税特例措置の対象事業者とは要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の規模

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先端設備等導入計画の主な要件

要件
区分 内容
対象事業者 中小企業等経営強化法で定義される中小企業者(業種別に資本金または従業員数の要件あり)
対象設備

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画期間 3年間
労働生産性

計画期間内において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。*直近の事業年度末

算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

計画内容

・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

賃上げ方針の明記 雇用者給与等支給額の引き上げ方針を明記し、証明書類を添付すること

申請する際に必要な書類

計画認定の申請に必要な書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
 ※変更申請の場合は認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で​変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]を作成してください。変更・追記部分については、変更箇所がわかりやすいように下線を引いてください。                                           令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下より様式をダウンロードしてください。 (旧様式)変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

2.先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
​ ※認定経営革新等支援機関に事前確認依頼して作成してください。認定経営革新等支援機関については、次のホームページでご確認ください。
 認定経営革新等支援機関<外部リンク>

3.市税等の滞納がないことを証明する書類(完納証明書等。コピー可)

固定資産税の税制措置を受けようとする場合に必要な書類

4.(1)先端設備導入計画に係る認定書の写し
 ​(2)先端設備等に係る投資計画に関する確認書​
 (3)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/22KB]
 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は(4)(5)も必要です。
 (4)リース契約見積書の写し
 (5)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

先端設備等導入計画の認定による支援措置

税制支援

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 
対象者    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

 (1) 機械装置(160万円以上)
 (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
 (3) 器具備品(30万円以上)
 (4) 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体になって効用を果たすものを除く

その他要件

 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 ・中古資産でないこと

特例措置

 1.5%以上の賃上げ表明:課税標準を3年間、1/2に軽減
 3%以上の賃上げ表明:課税標準を5年間、1/4に軽減

 ※令和9年3月31日までに取得した設備が対象です。

 

金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の信用保証について、普通保険等の通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

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