中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画について
概要
●先端設備等導入計画は、「中小企業等経営強化法(※)」に規定された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
※令和3年6月16日から根拠となる法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に変わりました。
●新たに導入する設備を設置しようとする市区町村の導入促進基本計画等に合致する計画を策定した場合に、設置しようとする市区町村から計画の認定を受けることができます。
●計画の認定を受けた場合、税の特例(固定資産税の軽減)や金融支援(資金調達の債務保証に関する支援)を受けることができます。
柳井市の導入促進基本計画
●柳井市では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行、令和3年6月16日廃止)に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月7日付けで国の同意を受けました。
その後、根拠法令の変更などに伴う計画変更を行い、現在の基本計画は次のとおりです。
柳井市先端設備等導入促進基本計画 [PDFファイル](計画期間:平成30年6月7日から令和5年6月6日まで)
先端設備等導入計画認定の申請について
認定を受けられる中小企業者等の規模

先端設備等導入計画の主な要件

認定申請をする際の手続きの流れ

申請する際に必要な書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
※変更申請の場合は変更認定申請書 [Wordファイル/22KB]
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル]
※認定経営革新等支援機関については、次のホームページでご確認ください。
認定経営革新等支援機関<外部リンク>
3.市税の滞納がないことを証明する書類(完納証明書等。コピー可)
※柳井市の市税の証明書については、市税代理権授与通知書 [Wordファイル]を提出していただければ、代理で取得します。
4.「生産性向上を満たす設備であることの証明書(工業会等による証明書)」【固定資産税の特例措置を受ける場合】
※工業会等による証明書については、次のホームページでご確認ください。
工業会等による証明書<外部リンク>
※計画の申請時に工業会等による証明書を提出できない場合は、固定資産税の賦課期日(認定を受ける年の翌年の1月1日)までに、工業会等による証明書に以下の書類を添えて提出してください。
変更が生じた場合は、変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
◇先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
変更が生じた場合は、変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
認定後に受けることができる支援
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | (1)下記の設備で旧モデル比で年平均1%以上生産性の向上が図れるもの 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械設備(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備。ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く(60万円以上/14年以内) ◆構築物 (120万円以上/14年以内) (2)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに取得または建設される新築の事業用家屋。ただし、対象設備が事業用家屋の内外に設置される必要があります。 |
その他要件 | 生産、販売等活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準額を、3年間ゼロに軽減 |
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の信用保証について、普通保険等の通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。