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外部公益通報について
外部公益通報について
近年、国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになっています。このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護及び消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報保護法」が施行されました。
市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、外部公益通報の相談及び通報窓口を設置しました。
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
〇労働者等であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者や取引先事業者(終了後1年以内の者)も含まれます。
〇通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為のことをいいます。
〇不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に該当しません。
〇信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠など相当の根拠が必要です。
〇柳井市が通報事実について処分、勧告等の権限を有すること
柳井市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報方法
窓口、電話、ファックス、メール等により受付します。
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠など)となる書類等を用意してください。
相談及び通報窓口
経済部商工観光課(※通報対象事実に係る事務を担当している所管課でも受付することができます。.)
電話 0820-22-2111内線363
Fax 0820-23-7474
権限を有する行政機関について
国や県などどの行政機関が権限を有するのかを調べる場合は、下記ウェブサイトをご活用ください。
公益通報の連絡先・相談先行政機関<外部リンク>