ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 経済建設課 > 災害復旧事業

本文

災害復旧事業

更新日:2012年3月23日更新 印刷ページ表示

災害復旧事業に係る農家の負担を軽減しました!


 平成23年4月1日から、災害復旧事業の際に必要となる地元負担金の割合を引き下げました。
 これは、高齢化が進む農村集落や耕作放棄地の増加といった現状を踏まえ、農業者の負担を軽減することにより営農環境の維持向上を図ろうとするものです。
 具体的な農家の負担金割合は、次のとおりです。

農地を復旧する場合

農家の負担額は、工事費の40%以下です。

補助災害復旧事業(1か所当たりの工事費が40万円を超えるもの)

農家負担40%(これまでは50%)
災害の状況に応じて農家負担をさらに軽減する制度があります。

単独災害復旧事業(1か所当たりの工事費が40万円を超えないもの)

農家負担40%(これまでも40%)
激甚災害の指定を受けた場合は農家負担をさらに軽減する制度があります。

農業用施設を復旧する場合(農道、水路、ため池など) 

 農家の負担額は、ありません。(0%)

補助災害復旧事業(1か所当たりの工事費が40万円を超えるもの)

農家負担無し(これまでも無し)
ただし、幅員1.2m未満の道路は対象となりません。

単独災害復旧事業(1か所当たりの工事費が40万円を超えないもの、幅員1.2m未満の農道災害のもの)

農家負担無し(これまでは10%)


なお、地元関係者からの申請手続並びに工事への協力はこれまでどおり必要です。  


大雨等により農地や農業用施設(農道、水路、ため池など)が被害を受けたときは、お早めに経済建設課までご連絡ください。

災害復旧事業は、農家など地元関係者の申請により市が事業主体となって復旧工事を行うものですが、国の審査を受ける必要があるため、必ずしも採択されない場合があります。

柳井市のトップページへお問い合わせプライバシーポリシートップページへ柳井市の紹介へ