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災害復旧事業

更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

・豪雨、洪水、暴風、地震等異常な天然現象により、被害を受けた農業用施設や農地については、以下のとおりの復旧を行っています。

・災害復旧事業は、農家など地元関係者の申請により柳井市が復旧工事を行うもので、復旧に伴う具体的な農家の負担金の割合は次のとおりです。

 

負担金割合
  復旧費用が40万円を超えるもの 復旧費用が40万円を超えないもの
農地

復旧費用の40%が農家負担

(激甚災害に指定された場合、農家負担の軽減措置有)

復旧費用の40%が農家負担
農業用施設 農家負担なし 農家負担なし

 
 


大雨等により農地や農業用施設(農道、水路、ため池など)が被害を受けたときは、経済建設課までご連絡ください。

 

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