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災害復旧事業
更新日:2023年7月5日更新
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・豪雨、洪水、暴風、地震等異常な天然現象により、被害を受けた農業用施設や農地については、以下のとおりの復旧を行っています。
・災害復旧事業は、農家など地元関係者の申請により柳井市が復旧工事を行うもので、復旧に伴う具体的な農家の負担金の割合は次のとおりです。
復旧費用が40万円を超えるもの | 復旧費用が40万円を超えないもの | |
農地 |
復旧費用の40%が農家負担 (激甚災害に指定された場合、農家負担の軽減措置有) |
復旧費用の40%が農家負担 |
農業用施設 | 農家負担なし | 農家負担なし |
大雨等により農地や農業用施設(農道、水路、ため池など)が被害を受けたときは、経済建設課までご連絡ください。