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柳井漁港における放置禁止区域及び係留許可区域の取扱い

更新日:2012年12月3日更新 印刷ページ表示

放置禁止区域

 平成24年11月1日以降、柳井漁港内(区域図 [PDFファイル/159KB])において漁船以外の船舶を放置することができなくなりました。ただし、自然災害など緊急避難等の正当な理由に基づくものはこの限りでありません。ここでいう「放置」とは、停係泊する状態のことが含まれます。

 

係留許可区域

 漁船以外の船舶が、柳井漁港内に停係泊する場合は係留許可区域内に限られ、漁港管理者である市長の許可を受けなければなりません。現時点(平成24年11月1日現在)で、係留許可区域内には空きがありませんので、新たに許可することはできません。

 

新たな係留希望への対応

係留許可区域の係留状況及び柳井漁港全体の利用状況を検討し、公募することがあります。係留予約の申し込みや順番待ちは、認められません。

新規募集要項は、現時点で決まったものはありません。募集する際に、市長が山口県漁業協同組合柳井支店の意見を聞いて決定することとなります。

 

不許可の基準

次のいずれかに該当する場合は、許可できません。

1 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

2 施設を損傷し、または汚損するおそれがあると認められるとき。

3 1、2に掲げる場合のほか、施設の保全管理上支障があると認められるとき。

 

漁船であることの取扱い

ここでいう「漁船」とは、漁船登録の上、その所有者が山口県漁業協同組合柳井支店の正組合員または准組合員であることが条件となります。

漁船登録されていても、船籍港が柳井漁港でない場合や所属する組織(支店)が異なるときは、漁船以外の船舶として取り扱うこととなります。

柳井漁港内に係留している漁船が、「漁船」としての条件を満たさなくなった場合は、漁船以外の船舶として取り扱うこととなり現時点では係留ができなくなります。

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