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微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2014年3月7日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)について

現在の注意喚起の状況


山口県の注意喚起の実施(解除)の状況及びそれに係る基準については (外部リンク)「PM2.5情報」山口県ホームページ<外部リンク> をご覧ください。

また、山口県では、PM2.5の大気中の濃度が上昇した際に注意喚起の情報を提供するサービスが実施されています。
いち早く情報を受け取るために、県のメール配信サービスへ登録していただくようお願いします。

 テレフォンサービス
 Tel 083-922-1834(県東部区域)
 (電話での応答例)
 発令等がない場合 「現在、発令はありません」
 発令等している場合 「○時に○○地域にPM2.5注意喚起を実施しました」

 メール配信サービス
 メール配信を受けるには、登録が必要です。
 メール配信サービスの登録については、 (外部リンク)「PM2.5情報メール配信サービスについて」山口県ホームページ<外部リンク> をご覧ください。 市においても県の注意喚起が実施された場合、市の防災メールにて情報提供します。(平成26年9月開始)
県からの連絡を受け取ってからの配信となります。いち早い情報を受け取るためには、県のメール配信サービスへ登録してください。
防災メールの登録方法はこちらをご覧ください。 リンク「防災メール」 また、県の注意喚起が実施され、かつ柳井市の測定値が注意喚起の判断基準を超えている場合には、必要に応じて防災行政無線でも情報提供します。(平成26年9月開始)
防災行政無線が聞き取れなかったときには、放送内容を確認できるテレフォンサービスをご利用ください。
Tel 0820-23-6400
ただし、時間帯やPM2.5の測定値の推移から総合的に判断するため、防災メールや防災行政無線で流れないこともあります。

現在の微小粒子状物質(PM2.5)測定値

山口県では、県内の大気測定局に自動測定器を設置し、大気中のPM2.5の濃度を24時間連続で測定しています。

現在の測定値は、 (外部リンク)「現在の大気の状況」山口県ホームページ<外部リンク> をご覧ください。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、大きさが2.5マイクロメートル以下の非常に小さな物質のこと。燃焼によるばいじんや自動車の排ガスなどから発生するとされています。
(マイクロメートル=1ミリメートルの千分の1)

非常に小さな粒子(髪の毛の太さの30分の1)であるため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスク上昇や循環器系への影響が心配されています。

環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」では、健康に影響がでる可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70マイクログラム/立方メートルと定めています。
(マイクログラム=1ミリグラムの千分の1)

専門家会合では、暫定的な指針となる1日平均値70マイクログラム/立方メートルに対応する1時間平均値を85マイクログラム /立方メートルと示しているため、山口県では、午前6時の1時間値が85マイクログラム /立方メートルを超えたとき及び日中に濃度が上昇し、1時間値が85マイクログラム /立方メートルを超えたときに注意喚起が実施されます。
(日中とは、春分から秋分までは午前7時~午後6時、秋分から春分までは午前7時~午後5時。)
また、注意喚起後に区域内すべての測定局で1時間値が50マイクログラム /立方メートル以下に改善されたとき、または、24時に当日の日平均値が70マイクログラム /立方メートル以下に改善したときは、注意喚起は解除されます。

注意喚起の内容は、行動の目安として、屋外で長時間の激しい運動を控える。外出を出来るだけ減らす。屋内換気や窓の開閉を最小限にする。呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれます。

微小粒子状物質(PM2.5)に関する詳しい情報は外部リンクをご覧ください。 (外部リンク)「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」環境省ホームページ<外部リンク> (外部リンク)「PM2.5(微小粒子状物質)について」山口県ホームページ<外部リンク>