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住民基本台帳の一部の写しの閲覧
更新日:2012年3月23日更新
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度の整備等を内容とする住民基本台帳法の一部を改正する法律が成立し、平成18年11月1日から施行されました。※新しい閲覧制度の概要
閲覧できる場合を二つに分類して、各々の場合の手続き等が整備されました。
国または地方公共団体の機関の請求による閲覧
・請求事由等を明らかにした公文書の提出・国または地方公共団体の職員たる身分を示す証明書の提示
・請求をした国または地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲の公表
個人または法人の申出による閲覧
・原則として公益性の高いものに限る・閲覧者、閲覧事項の利用目的・管理方法・取扱者等を明らかにした申出書の提出
・官公署が発行し、本人の写真が添付された請求者が本人であることを確認するための書類の提示
・閲覧事項の目的外利用の禁止・第三者提供の禁止
・閲覧事項の目的外利用の禁止・第三者提供の禁止等に違反した場合における市長による勧告・命令等
・申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲の公表
※公益性の高い活動等
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に貢献する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの