本文
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年8月1日更新
印刷ページ表示
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(圧着はがき等)が順次郵送されます。発送日は本籍地の市区町村によって異なります。
※本籍地が柳井市の方には、令和7年8月末頃に通知書を発送する予定です。
2 通知書が届いたら必ず振り仮名を確認してください
通知書は原則として戸籍単位で筆頭者宛てに送ります。同一戸籍内で別住所の方がいる場合、その住所ごとに送ります。
3 氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
届出は、書面でもマイナポータルからでも可能です。
届出は、書面でもマイナポータルからでも可能です。
届出後、記載手続きが完了するまで、本人や関連するご家族の戸籍謄本、住民票の写しなどを交付できない期間がありますのでご注意ください。
通知された振り仮名が正しい場合は届出をする必要はありません。ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される場合は、振り仮名の届出をすることができます。
4 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名がそのまま令和8月5月26日以降に戸籍に記載されます。
この場合、その後一回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
この場合、その後一回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
法務省ホームページ(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
便乗した詐欺にご注意ください!!
氏名の振り仮名の届出に、手数料はかかりません。
振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
口座番号を聞いたり、金銭を求めることはありません。