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本人通知制度について
住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」
柳井市では、個人の権利侵害を防ぐために、住民票の写しや戸籍等を本人の代理人または第三者に交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする「本人通知制度」を実施しています。
これにより、本人の代理人又は第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により早期に事実関係を究明することが可能になります。
(※事前にこの制度への登録が必要になります。)
令和2年10月1日から、同一世帯または同一戸籍の方がそれぞれ申請書に自署すれば、1枚の申請書で登録できるようになりました。
本人通知制度の流れ
- 事前の登録・・・制度の利用を希望される方は、市民生活課に登録申請をしていただきます。
- 登録者名簿へ登録・・・市から登録決定通知書を送付します。
- 代理人・第三者からの交付請求があったとき・・・請求書の内容を審査して、不備がなければ交付します。
- 登録者への通知・・・事前に登録された方に、住民票の写し等を交付した事実を通知します。
※さらに詳しい内容がお知りになりたい場合は、柳井市個人情報保護条例の規定に基づき、開示請求することができます。
登録できる方
- 柳井市の住民基本台帳に記載されている(いた)方
- 柳井市の戸籍に記載されている(いた)方
登録方法
市役所本庁の市民生活課(1階5番窓口)で、柳井市本人通知登録申請書(第1号様式) [PDFファイル/126KB]に記載して申請してください。
〇申請に必要な書類
(1) 本人及び同一世帯または同一戸籍内の代表者申請
申請者の本人確認書類及び登録者全員の本人確認書類の写し
(2) 法定代理人申請
法定代理人であることを証明する戸籍謄本等の書類(柳井市に本籍があり、法定代理人の資格が確認できる場合は不要)、法定代理人の本人確認書類及び登録者全員の本人確認書類の写し
(3)任意代理人申請
登録者本人自署の委任状、任意代理人の本人確認書類及び登録者の本人確認書類の写し
※本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等 官公庁発行の証明書等 顔写真付きのものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳等 顔写真のないものは2点)
※遠方や病気療養中などやむを得ない理由で窓口に来られない場合は郵送での手続きもできます。詳しくはお問い合わせください。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除附票、改製原を含む)
- 戸籍謄本・抄本(除籍、改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明の請求
- 国や地方公共団体からの請求
- 市長が特別な事情があると判断した請求
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別
登録者名簿への登録日
- 登録は、申請した日の翌日からとなります。
※登録は廃止の申し出がない限り有効です。
登録内容の変更・廃止の届出
登録申請書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず柳井市本人通知登録(変更・廃止)届出書(第4号様式) [PDFファイル/132KB]をご提出ください。