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山地番の地番変更(山口地方法務局実施)に伴う住所変更について
山地番の地番変更
平成27年度から3年計画により、山口地方法務局が、柳井市全域(神代地区を除く)で、耕地番と山地番の重複解消のため山地番の地番変更を実施します。
〇平成27年度実施地区 山根・姫田・片野西・古開作(平成27年9月1日実施済)
〇平成28年度実施地区 日積・新庄・余田(平成28年11月1日実施済)
〇平成29年度実施地区 伊陸・平郡・阿月(平成29年9月1日実施済)
伊保庄・遠崎・柳井・大畠(平成29年11月1日実施済)
〇地番変更の方法 山地番に 10000番を加算し変更します
例 123番地 → 10123番地
1234番地 → 11234番地
※詳細については山口地方法務局ホームページ「山地番・耕地番」の解消作業<外部リンク>をご覧ください。
住所の変更
変更された地番を住所にされている方は、変更後の地番が新しい住所になります。
住所は、住民基本台帳法施行令第12条第2項第7号の規定により柳井市長が職権により変更し、世帯主様宛てに変更した旨の通知を行います。
〇住所変更証明書の発行について
住所変更の手続きの際に証明が必要な場合は、申請により住所変更証明書を無料で発行します。
本籍について
本籍については、戸籍法施行規則第45条により、地番号の変更があったときは訂正されたとみなされるため、職権で戸籍の変更をすることはありません。
ただし、申し出により、変更後の地番に本籍を変更することができます。