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住民票の写しの様式が変更になりました(令和8年1月5日~)

更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの様式が変更になりました(令和8年1月5日~)

令和8年1月5日から、柳井市の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更になりました。これに伴い、住民票の写しの記載内容が変わりました。

住民票の写しの変更点について


■「転入前住所」欄の新設

柳井市に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。柳井市に転入後、市内で転居した場合でも記載内容は変わりません。

※平成30年8月17日以前に市内転居しているなどの理由で、現在の住民記録システムが転入前住所のデータを持っていない場合、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。

■「前住所」欄の廃止

柳井市内で転居した場合は「前住所」欄に市内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、記載されなくなりました。なお、届出人の申出に応じて、個人票では統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。

※平成30年8月17日以前に市内転居しているなどの理由で、現在の住民記録システムが転居時の情報を「異動履歴として」持っていない場合など、個人票(住民票除票)に市内前住所が異動履歴として記載されない場合がございます。

※標準仕様準拠(令和8年1月5日)前に市内転居などをされていて住民票が改製されている場合、標準仕様準拠後のシステムにおいても改製原住民票除票としての発行となります。記載をご希望される異動履歴が改製原住民票除票に記載されている場合がございます。

■「住所を定めた年月日」の記載内容の変更

柳井市に転入後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合は、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。「住民となった年月日」には、転入した日(出生日)が記載されます。