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戸籍謄本等の請求が便利になります~戸籍謄本等の広域交付~
戸籍法の一部が改正されました
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで、戸籍謄本等は本籍地の自治体のみでしか請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
広域交付で交付できる証明書
・戸籍全部事項証明書
・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
※国からの通知により、当面の間、証明書発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間かかり、当日中に交付ができない場合があります。その場合は、本籍地へ直接ご請求いただくか、再度窓口へお越しいただくことになりますのでご了承ください。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
・戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。
本籍地以外の窓口での請求(広域交付)
広域交付等で戸籍謄本等を「請求できる方」が戸籍住民課窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。本籍地、筆頭者及び生年月日をお調べの上、ご請求ください。
手数料 | 戸籍全部事項証明書 450円/通 |
除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 750円/通 |
※郵送での請求はできません。
請求に必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点
注意事項
下記の証明書は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市区町村にご請求ください。
· コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
· 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
· 戸籍の附票
· 身分証明書、独身証明書等