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令和元年11月5日より住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
更新日:2019年11月5日更新
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概要
令和元年11月5日(火曜日)より
住民票
マイナンバーカード
公的個人認証サービスの署名用電子証明書
に、本人からの申し出により『旧姓(旧氏)』を併記することができます。
※旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等をご用意され、下記の請求書によりご請求ください。
また、本人確認書類として運転免許証等も併せてご持参ください。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載された旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されても、引き続き、併記されます(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。)。
- 必要がなくなった場合等には、旧姓(旧氏)を削除することも可能です(その場合、その後、氏が変更されない限り、旧姓(旧氏)を併記することができません。)。
総務省チラシ(表面) [PDFファイル/919KB] 総務省チラシ(裏面) [PDFファイル/440KB]
総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧姓の併記について」<外部リンク>