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令和元年11月5日より住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2019年11月5日更新 印刷ページ表示

概要

 令和元年11月5日(火曜日)より

  住民票

  マイナンバーカード

  公的個人認証サービスの署名用電子証明書

 に、本人からの申し出により『旧姓(旧氏)』を併記することができます。

 ※旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等をご用意され、下記の請求書によりご請求ください。

      旧氏記載請求書 [PDFファイル/92KB]

 また、本人確認書類として運転免許証等も併せてご持参ください。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

  • 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載された旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されても、引き続き、併記されます(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。)。
  • 必要がなくなった場合等には、旧姓(旧氏)を削除することも可能です(その場合、その後、氏が変更されない限り、旧姓(旧氏)を併記することができません。)。

表面裏面

 総務省チラシ(表面) [PDFファイル/919KB]              総務省チラシ(裏面) [PDFファイル/440KB]

  総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧姓の併記について」<外部リンク>  

 

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