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マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

​ 令和6年12月2日より、マイナンバーカードの紛失、新生児の健康保険証利用等により、速やかに新しいマイナンバーカードの取得をする必要がある方を対象に、申請から1週間ほどでマイナンバーカードが発行される特急発行が開始されました。

対象者

 下記の事由に該当する方のみ、特急発行の手続きが可能です。

  • 新生児(1歳未満の方)
  • 国外からの転入者
  • 住民基本台帳法第30条の46、第30条の47の届出をされた中長期在留者等
  • 個人番号が付番または変更された方
  • マイナンバーカードの紛失による再交付申請者
  • マイナンバーカードの焼失・損傷による再交付申請者
  • マイナンバーカードの追記欄の満欄により変更事項の記載ができない方
  • 刑事施設等から出所後、初めてカードを申請される方

注意事項

〇申請には申請者ご本人の来庁が必要です。代理人による申請はできません。

※申請者ご本人が15歳未満または成年被後見人等の場合は、必ず法定代理人も同行してください。

〇申請期間は、上記の事由に該当した日から30日以内(新生児(1歳未満の方)は満1歳になる前日まで)です。申請期間経過後は、通常の申請方法でしかお手続きできませんので、あらかじめご了承ください。

受取の流れ

〇申請時来庁方式の場合

 申請後、1週間ほどで地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住所地宛に転送不要の簡易書留郵便で発送されます。配達時に受け取れず、郵便局での保管期間が経過しますと柳井市役所に返戻されますので、直接お問合せください。

〇交付時来庁方式の場合

 申請後、1週間ほどで市民生活課から住所地宛にマイナンバーカード交付通知書(はがき)を発送します。マイナンバーカード交付通知書(はがき)が届き次第、速やかにマイナンバーカードの受取に窓口にご来庁いただくようお願いいたします。その際に必要な書類は下記リンクよりご確認ください。

マイナンバーカードの取得について(交付時来庁方式)