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ご家族が亡くなったときの年金手続き
亡くなった人の年金加入状況や家族構成によって、お手続きが異なります。
亡くなった人の状況 | 手続きの種類 |
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年金を受け取っていた人が亡くなったとき | 未支給年金 |
亡くなった人に子や配偶者がいるとき | 遺族年金 (遺族基礎年金、遺族厚生年金) |
亡くなった夫に10年以上の婚姻関係の妻がいるとき | 寡婦年金 |
年金を一度も受け取らずに亡くなったとき | 死亡一時金 |
日本年金機構にマイナンバーが収録されていなかったとき | 死亡届 |
詳しくは、日本年金機構HP(身近な方が亡くなったとき)<外部リンク>をご覧ください。
亡くなった時点で年金を受け取っていなくても、年金の手続きが必要な場合があります。
必要なお手続きについては、基礎年金番号またはマイナンバーカードをご用意のうえ、市民生活課または年金事務所へお問合せください。
なお、農業者年金や企業年金、恩給などを受け取っていた場合は、年金とは別に手続きが必要です。
年金以外の手続き | 問合せ先 |
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農業者年金 | お取引のある農業協同組合の支所 |
企業年金 | 企業年金連合会<外部リンク> 年金相談室 (電話 0570-02-2666) |
恩給 | 総務省恩給局<外部リンク> (恩給相談専用電話 03-5273-1400) |
未支給年金(年金を受け取っていた人が亡くなったとき)
年金を受け取っていた人が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を生計を同じくしていた遺族※が受け取ることができます。
【※未支給年金の遺族とは】
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等以内の親族
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
詳しくは、日本年金機構HP(未支給年金)<外部リンク>をご覧ください。
遺族年金(亡くなった人に子や配偶者がいるとき)
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または資格期間をみたした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金保険料の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
詳しくは、日本年金機構HP(遺族年金)<外部リンク>をご覧ください。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた(1)子※のある配偶者 と(2)子に支給されます。
遺族厚生年金
在職中または厚生年金の支給要件を満たしていた人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた(1)配偶者と子※、(2)父母、(2)孫、(3)祖父母 の順で受け取ることができます。
なお、妻以外は年齢の制限があります。
また、妻には年齢により中高齢寡婦加算<外部リンク>や経過的寡婦加算<外部リンク>が支給されます。
【※子とは】
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
寡婦年金(亡くなった夫に10年以上の婚姻関係の妻がいるとき/国民年金の独自給付)
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受け取らずに亡くなったとき、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
ただし、亡くなった夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
また、夫が亡くなった当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも支給されません。
詳しくは、日本年金機構HP(寡婦年金)<外部リンク>をご覧ください。
死亡一時金(年金を一度も受け取らずに亡くなったとき)
国民年金の保険料を3年以上納めた人が年金を一度も受け取らずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族※に支給されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれか一方を選択します。
【※死亡一時金の遺族とは】
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
死亡一時金を受け取れる順位もこのとおりです。
詳しくは、日本年金機構HP(死亡一時金)<外部リンク>をご覧ください。
死亡届
マイナンバーが日本年金機構に収録されている人が亡くなったときは、年金の死亡届は原則提出不要です。
詳しくは、市民生活課または年金事務所へお問い合わせください。