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国民年金(第3号被保険者の届出)

更新日:2019年4月3日更新 印刷ページ表示

第3号被保険者の届出

3号被保険者(20歳以上60歳未満の人)に必要な届出は次のとおりです。

こんなとき 届出先
結婚や収入減少などにより、配偶者に扶養されることになったとき(資格取得届、種別変更届) 配偶者の勤務先
離婚や収入増加などにより、配偶者の扶養からはずれたとき(種別変更届) 市役所 市民生活課
配偶者が勤め先を変わったとき(種別確認届) 配偶者の勤務先
配偶者が65歳になったとき(種別変更届) 市役所 市民生活課
住所が変わったとき(住所変更届) 配偶者の勤務先
年金手帳を無くしたとき(年金手帳再交付申請書) 配偶者の勤務先

これらの手続きをしないと、将来年金がもらえなくなったり、受け取る年金額が少なくなってしまう場合があります。必ず手続きをするように気をつけましょう。
なお、手続きを忘れていた場合は、できるだけ早く年金事務所(岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222)へご連絡ください。