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国民年金の給付について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の給付

老齢基礎年金

・国民年金保険料を納めた期間が原則10年以上ある人が、65歳から受けとることができる年金です。
・40年間保険料を納めた人が受けとることができる老齢基礎年金は、令和5年度は年額795,000円(月額66,250円)です。
※令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、月額66,050円です。
老齢給付の請求先は、加入していた制度によって異なります。

加入していた年金制度 請求先
国民年金(第1号)期間のみの加入者 市役所市民生活課
国民年金(第3号)期間がある加入者 住所地を管轄する年金事務所(岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222)
厚生年金保険のみの加入者 最後に勤務した会社を管轄する年金事務所
単一共済組合のみの加入者 共済組合
または住所地を管轄する年金事務所(岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222)
加入が混在している人 請求先
最終加入制度が国民年金(第1号、3号)
または共済組合
共済組合
または住所地を管轄する年金事務所(岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222)
最終加入制度が厚生年金保険 最後に勤務した会社の管轄する年金事務所

 

障害基礎年金

・障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受けとることができる年金です。
・令和5年度の年金額は、1級障害で年額993,750円(月額82,812円)、2級障害で年額795,000円(月額66,250円)です。
・国民年金に加入している間、または20歳前の年金制度に加入していない期間、もしくは60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
・20歳未満のときに初診日がある場合は、20歳になったときに障害の状態にあるか、20歳になった後に障害の状態となった場合に受けられます。
・保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(令和8年3月31日まで)が必要です。
・障害年金の等級は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」により決定します。(障害者手帳等の審査基準とは異なります。)
※障害給付の請求先は、初診日当時に加入していた制度によって異なります。

初診日において加入していた年金制度 請求先
国民年金第1号被保険者 市役所市民生活課
※請求する前に、あらかじめご相談ください。
国民年金第3号被保険者 住所地を管轄する年金事務所(柳井市は、岩国年金事務所 Tel 0827-24-2222)
厚生年金保険被保険者 勤務先を管轄する年金事務所
共済組合の組合員 共済組合

 

遺族基礎年金

・国民年金加入中または老齢基礎年金を受けるとれる資格期間(原則10年)を満たした配偶者が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受けとることができます。
・子が18歳に達した年度末まで、または障害等級が1級または2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
・保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡された日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(令和8年3月31日まで)が必要です。
・令和5年度の年金額は、子のある配偶者の場合は年額1,021,300円~、受給者が子のみの場合は年額795,000円です。
 ※上記の金額は、子が1人の場合です。

※遺族給付の請求先は、加入していた制度によって異なります。 

死亡した人が加入していた年金制度 請求先
国民年金(第1号)のみの人 市役所市民生活課
   ※請求する前にあらかじめご相談ください。
厚生年金保険被保険者 勤務先を管轄する年金事務所
単一共済組合のみの組合員 共済組合

 

自営業者など第1号被保険者のための独自給付

付加年金 定額の保険料(16,520円)に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、納めた月1ヶ月あたり200円で計算した額が老齢基礎年金へ加算されます。
※国民年金基金へ加入している人は、付加保険料納付はできません。 
寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年ある夫が年金を受け取らずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金を除く)の4分の3を受けられます。
※夫が障害基礎年金の受給者であったことがあるとき、または老齢基礎年金の支給を受けていたときは受けられません。 
死亡一時金 死亡月の前月まで第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。なお、半額免除を受けていた期間がある場合は、その期間は2か月で1か月分として計算されます。