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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産※した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。


この制度では、届出により保険料が全額免除されますが、保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
要件に該当する場合は、すでに全額免除などが承認されている人も必ず届出をしてください。(全額免除の場合は、年金受給額は全額納付時と比べ2分の1で計算されます。)
保険料を納付済みの場合は、届け出後に全額還付されます。

日本年金機構HP(産前産後期間の免除パンフレット)<外部リンク>

保険料免除の対象になる人 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産(予定)した人
免除になる期間 単胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
多胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間
届出の方法 出産予定日の6カ月前から市役所で届出が可能です
○届出に必要なもの:年金手帳またはマイナンバーカード、母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの(出産後の届出時は不要)

※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

詳しくは、市役所または年金事務所へお問い合わせください。

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