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年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました
「年金手帳」は「基礎年金番号通知書」に変わりました
国民年金法等の一部改正により、国民年金手帳が廃止され、令和4年4月1日からは「国民年金手帳」は「基礎年金番号通知書」に変わりました。
令和4年4月1日以降は、次に該当するときのうち、最も早い時期に一度だけ「基礎年金番号通知書」が発行されます。
- 20歳になったとき(郵送交付)
- 20歳前に就職して厚生年金に加入したとき(最初の勤務先を通じて交付)
- 20歳より前に遺族年金の受給資格を有することになったとき(郵送交付)
- すでに年金手帳が発行されている人には、基礎年金番号通知書の発行はありません。
引き続き、お手元の年金手帳を大切に保管してください。 - これまでに加入した年金制度が共済のみの人で、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書が発行されている人にも、このたびの変更で新たな基礎年金番号通知書の発行はありません。
引き続き、お手元の基礎年金番号通知書を大切に保管してください。
※年金に関する照会や申請は、マイナンバーでも利用できます。
基礎年金番号通知書の再発行
年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失または汚破損したときは、手続きをすると基礎年金番号通知書が再発行されます。
65歳未満の人
基礎年金番号通知書の再発行手続きをする場所は、現在加入している年金によって異なります。
現在加入している年金 | 手続きする場所 |
---|---|
第1号被保険者 |
市役所または年金事務所 |
第2号被保険者 |
勤務先または年金事務所 共済加入中の人は年金事務所 |
第3号被保険者 |
配偶者の勤務先または年金事務所 (配偶者が共済加入の場合は年金事務所) |
年金未加入期間の人 ・20歳未満で、過去に年金手帳や基礎年金番号通知書が発行されたことのある人 ・60歳以上65歳未満で、現在どの年金にも加入していない人 |
年金事務所 |
※ 市役所で手続きした場合は、通常2~3週間後に自宅に郵送されます。
急ぎで再発行を希望するときはご相談ください。
再発行の手続きに必要なもの
・マイナンバーカードまたは免許証などの本人確認書類
・(年金手帳等の紛失の場合)保険料納付書や「ねんきん定期便」など基礎年金番号がわかるもの
・(汚破損の場合)年金手帳または基礎年金番号通知書
65歳以上の人
65歳以上で、老齢年金などを受給中の人は、手元に年金証書があれば、年金手帳や基礎年金番号通知書は不要です。
年金証書を紛失した場合は再発行できます。市役所または年金事務所にお問合せください。
※保険会社や金融機関などから本人確認書類として年金手帳等の提示を求められた際は、本人確認ができるその他の書類について手続き先にお問合せください。
詳しくは、市役所または年金事務所へお問い合わせください。