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国民年金保険料の追納制度

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある人は、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
そこで、年金額を増やすために、10年以内に保険料を後から納めることができる制度(追納制度)があります。
追納した年金保険料は全額社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。

追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになりますが、追納する期間や支払い方法はご自身で決めることができます。


日本年金機構HP 追納制度<外部リンク>

追納の手続き

◎市役所または年金事務所にご相談ください。
 追納が可能な期間(免除等の承認から10年以内)の記録を確認し、「国民年金保険料追納申込書」による手続きをご案内します。
 お申し込みから2~3週間後に保険料納付書が郵送されます。納付期限までにお支払いください。

◎「ねんきんネット」に登録済みの方は、画面上から追納申込書を作成することもできます。
 必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロード、届書の印刷をし、市役所または年金事務所へ提出してください。

お持ちいただくもの

  • 年金手帳 または 基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカード または 本人確認書類

※ご注意ください

・10年より遡っての追納はできません。
・一部免除を受けた期間の保険料が未納の場合は、追納できません。