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民法の改正(成年年齢)に伴う戸籍届出の変更点について
令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、戸籍届出についても、下記のとおり取扱いが変更されます。
戸籍届出に関する主な変更点
婚姻届について
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、従来どおり父母の同意が必要となります。
婚姻届等の証人について
婚姻等を届出る際に要する証人は成年である必要があります。
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、証人となるべき者の年齢は18歳以上とされます。
なお、この規定は離婚、養子縁組及び養子離縁の届出にも準用されます。
親権について
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳にされたことから、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。
離婚等により親権者を定める場合には、18歳以上の子の親権者の指定は不要になります。
分籍届について
届出可能年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
注意事項
養子縁組届について
養親になることができる年齢に変更はありません。つきましては、令和4年4月1日以降も引き続き、20歳以上の方が養親になることができます。
※その他、成年年齢引下げについては、法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。