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特定建設作業実施届について

更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

騒音規制法及び振動規制法により、指定地域内において「特定建設作業(法律で定められた騒音または振動の著しい作業)」を行う場合は、特定建設作業実施届の提出が義務付けられています。特定建設作業実施届は、作業を開始する日の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに2部ご提出ください。

詳しくはしおりを参照してください。

 ◎特定建設作業実施届出書 [Wordファイル/44KB]

 ※特定建設作業のしおり [PDFファイル/682KB]

 

上記のほか山口県公害防止条例に基づく届出については、柳井環境保健所へお問い合わせください。

作業にあたってのお願い

(1)工事の実施にあたっては、工事現場周辺の状況を十分把握して、低騒音・低振動型の建設機械や工法を採用してください。

(2)周辺の住民等に工事の概要・公害防止対策などについて、事前に説明してください。

(3)工事現場には、住民との窓口となる責任者の氏名・連絡先を表示するとともに、現場担当者は騒音・振動の発生状況等を監視し、状況に応じて自主測定を行ってください。また、苦情が発生した場合は、誠意をもって迅速に対応してください。

(4)騒音・振動以外にも、公害対策に留意し、粉じんの飛散を防止するため、散水・覆い等を行い、廃材等の処理も適正に行ってください。

(5)事故防止のために関係者以外の立ち入りができないような処置を行い、必要な場合は交通整理等の保安要員を配置してください。

 

 

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