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長期にわたる疾病等のため定期予防接種が受けられなかった方について

更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

長期にわたる疾患等のため定期予防接種が受けられなかった方

平成25年1月30日から、対象年齢を超えても、定期予防接種として受けることができるようになりました。

 

 

対象者となる特別の事情

対象者は以下の通りです。

1. 次の(1)から(3)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)

(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるかた

※上記に該当する疾病の例は、別表 [PDFファイル/479KB]にかかげるとおりです。ただし、これは、別表2に掲げる疾病にかかったことのある方又は、かかっている方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものです。

2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

3. 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

 

対象となる予防接種及び期間

 

▼高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹:当該特別の事情がなくなった日から起算して1年

 

注意事項

対象になると思われる方は接種を受ける前に保健センターへご相談ください。

 

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