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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

予防接種における副反応

 予防接種によって起こる副作用を副反応といいます。予防接種後に発熱や接種部位の腫れといった症状がみられることがあります。

健康被害救済制度

 予防接種は感染症の予防のために重要なものです。しかし予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可逆的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

 

●新型コロナワクチン接種

 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますので下記をご覧ください。

令和6年度4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

 

定期及び臨時予防接種における健康被害救済制度 ​

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは市町村により給付が行われます。

 申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

申請に必要となる手続きについては、柳井市健康増進課にご相談ください。(Tel:0820-23-1190 午前8時30分~17時15分 平日)

任意予防接種における健康被害救済制度

 任意で受けた予防接種で健康被害が生じた際には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の救済の対象になります。

詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

【PMDA相談窓口】Tel:0120-149-931(受付時間 午前9時~午後5時 月~金(祝日・年末年始を除く))