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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
第十二回特別弔慰金について
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として戦没者等の遺族に一層の弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/1.14MB]
対象者
令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位の一人に支給されます。なお、令和7年4月1日以降に遺族が死亡した場合、その遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
支給順位
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係の有無、婚姻による姓の変更等により順番が入れ替わります)
4.上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると時効となり、第十二回特別弔慰金を受ける権利が消滅します)
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
受付
市社会福祉課で随時受付しています。
一般的な必要書類は以下の通りですが、請求される方の状況に応じて他にも書類が必要になる場合があります。
個別に確認しますので、市社会福祉課にお問い合わせください。
また、請求書類の送付を希望される場合や疑問点等ございましたら、市社会福祉課にお問い合わせください。
必要書類
前回受給者が請求する場合
1.本人確認書類(顔写真付き公的書類1点、または、顔写真なし公的書類2点)
2.請求書
3.現況等申立書
4.請求者の戸籍抄本または謄本(令和7年4月1日以降のもの)
※代理人が請求手続きをする場合は、請求者本人と代理人双方の本人確認書類(顔写真付き公的書類1点、または、顔写真なし公的書類2点)が必要です。
前回受給者以外の方が請求する場合
1.本人確認書類(顔写真付き公的書類1点、または、顔写真なし公的書類2点)
2.請求書
3.現況等申立書
4.請求者の戸籍抄本または謄本(令和7年4月1日以降のもの)
5.戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
※代理人が請求手続きをする場合は、請求者本人と代理人双方の本人確認書類(顔写真付き公的書類1点、または、顔写真なし公的書類2点)が必要です。
問い合わせ
社会福祉課
〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号
Tel:0820-22-2111 内線183
Fax:0820-23-7566